NHK受信料事件 最高裁判決
最高裁判決が出ました。
(平成26年(オ)第1130号,平成26年(受)第1440号,第1441号 受信契約締結承諾等請求事件)
従って、受像機を持っていて受信料を払わない人は、NHKから訴訟を
提起される可能性が出てきました。
訴訟になったら、(最高裁がお墨付きを出したので)おそらく勝ち目は
無いでしょう。
無力な私たちに何ができるでしょう。
次の最高裁判所裁判官国民審査のときに(覚えておいて)「×」をする
しかないのかもしれません。(10年周期のようですが)
裁判官のうち、木内道祥さんは、反対を述べたので無印でよいです。
裁判長裁判官 寺田逸郎
裁判官 岡部喜代子
裁判官 小貫芳信
裁判官 鬼丸かおる
裁判官 山本庸幸
裁判官 山崎敏充
裁判官 池上政幸
裁判官 大谷直人
裁判官 小池 裕
裁判官 木澤克之
裁判官 菅野博之
裁判官 山口 厚
裁判官 戸倉三郎
裁判官 林 景一
この判決のおかしな点は、判決本文に反対意見が記載されていますし
「判例時報」H30/6/1号(2365) に、高池勝彦さんが寄稿されていますが、
・判決が決まって受信者に支払い義務が生じたら、「督促を受けた時に
さかのぼって」支払い義務が生じる>>>他ではこんな馬鹿なことはない。
・放送法の不完全さの裏をくぐって、拡大解釈して、支払い義務を言うのは
卑怯である。正々堂々言うなら法改正を言え。税金化を言え。
BCASを使えばだれも文句言わないのにそれをしないのは卑怯。
一番重大なことは、「公正」「公共の福祉」を言いながら、NHKという組織は
「政府が右というものを左とは言えない」などという人を会長にして
おいたほど、お上にものを言えない組織であることです。
そんなマスコミが強圧的に金を取ることを許すほど、日本は曲がって
しまっていることです。
東名あおり事故 停止は立派な「運転」行為
報道が正しいとすれば、「停止後の事故なので危険運転致死傷罪が適用されないとの
ことです。
おかしくないですか? 停止も立派に運転行為です。
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の記載は
第二条(危険運転致死傷)
その四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、
その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を
生じさせる速度で自動車を運転する行為
高速道路では、最低速度も50Kに規制されます。 ましてや「停止」=「重大な交通の危険を生じさせる速度」で運転していたわけです。
停止していたら非適用というのは、屁理屈に近い。
法の拡大解釈を心配しているようだけれども、道路交通法にも違反しているわけなので
杞憂でしょう。 これで非適用なら高速で停止しておしっこするやつが出てくる。