NHK受信料事件 最高裁判決

最高裁判決が出ました。
   (平成26年(オ)第1130号,平成26年(受)第1440号,第1441号  受信契約締結承諾等請求事件)
従って、受像機を持っていて受信料を払わない人は、NHKから訴訟を
提起される可能性が出てきました。
訴訟になったら、(最高裁がお墨付きを出したので)おそらく勝ち目は
無いでしょう。 

無力な私たちに何ができるでしょう。
次の最高裁判所裁判官国民審査のときに(覚えておいて)「×」をする
しかないのかもしれません。(10年周期のようですが)
裁判官のうち、木内道祥さんは、反対を述べたので無印でよいです。

裁判長裁判官 寺田逸郎
裁判官 岡部喜代子
裁判官 小貫芳信
裁判官 鬼丸かおる
裁判官 山本庸幸
裁判官 山崎敏
裁判官 池上政幸
裁判官 大谷直人
裁判官 小池 裕
裁判官 木澤克之
裁判官 菅野博之
裁判官 山口 厚
裁判官 戸倉三郎
裁判官 林 景一

この判決のおかしな点は、判決本文に反対意見が記載されていますし
判例時報」H30/6/1号(2365) に、高池勝彦さんが寄稿されていますが、

・判決が決まって受信者に支払い義務が生じたら、「督促を受けた時に
  さかのぼって」支払い義務が生じる>>>他ではこんな馬鹿なことはない。
放送法の不完全さの裏をくぐって、拡大解釈して、支払い義務を言うのは
  卑怯である。正々堂々言うなら法改正を言え。税金化を言え。
  BCASを使えばだれも文句言わないのにそれをしないのは卑怯。

一番重大なことは、「公正」「公共の福祉」を言いながら、NHKという組織は
「政府が右というものを左とは言えない」などという人を会長にして
おいたほど、お上にものを言えない組織であることです。
そんなマスコミが強圧的に金を取ることを許すほど、日本は曲がって
しまっていることです。