東名あおり事故 停止は立派な「運転」行為

報道が正しいとすれば、「停止後の事故なので危険運転致死傷罪が適用されないとの
ことです。
おかしくないですか? 停止も立派に運転行為です。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の記載は
第二条(危険運転致死傷)
  その四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、
       その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を
        生じさせる速度で自動車を運転する行為

高速道路では、最低速度も50Kに規制されます。 ましてや「停止」=「重大な交通の危険を生じさせる速度」で運転していたわけです。
停止していたら非適用というのは、屁理屈に近い。

法の拡大解釈を心配しているようだけれども、道路交通法にも違反しているわけなので
杞憂でしょう。 これで非適用なら高速で停止しておしっこするやつが出てくる。